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助成金:木田社労士事務所


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その他の助成金

よくある質問
助成金の活用で経費の削減を!


高年齢者等共同就業機会創出助成金


高年齢者等共同就業機会創出助成金の特徴:45歳+3人×会社設立=500万
45歳以上の者3人以上が、職業経験を活かし共同出資して創業(法人の設立)し、いずれかの者がその代表者となり、高年齢者等(45歳以上65歳未満の者)を雇用保険の被保険者として雇入れ、事業を継続的に運営すれば、事業の開始に要した費用(設備費として750万円以上投資が必要)が最大で500万円支給されます。
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中小企業基盤人材確保助成金


中小企業基盤人材確保助成金の特徴:新分野進出+基盤人材確保=700万
中小企業が、新分野(創業・異業種進出等)に進出し、経営の基盤となる人材を雇入れると、雇入れ一人当たり140万円(5人まで)が支給されます。
この助成金を受給するためには、施設または設備等の費用として300万円以上負担していることが条件です。
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受給資格者創業支援助成金


受給資格者創業支援助成金の特徴:退職+創業=200万
雇用保険の加入者(被保険者期間が5年以上)が退職後、自ら創業(法人・個人を問わない)し、1年以内に従業員を雇入れ雇用保険に加入させれば、創業に要した費用について、最大200万円が支給されます。
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子育て女性起業支援助成金


子育て女性起業支援助成金の特徴:子育て女性×創業=200万
雇用保険の加入期間が5年以上ある子育て期(12歳以下の子)の女性が、自ら起業して1年以内に従業員を雇入れ雇用保険に加入させれば、技能の取得費、設備の購入費、託児費など、最大200万円が支給されます。
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短時間労働者雇用管理改善等助成金


短時間労働者雇用管理改善等助成金の特徴:パートタイマー+評価制度=50万
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度を設け、職能の序列等に対応した格付けを行い、「パートタイマーを正社員に転換する制度」「短時間正社員制度」「教育訓練、健康診断制度」等を導入すると、各区分ごとに30万円〜50万円が支給されます。
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試行雇用奨励金


試行雇用奨励金の特徴:試行採用+3ヶ月=15万
ハローワークに求職の申込みをしている中高年齢者(45歳以上65歳未満)、35歳未満の者、母子家庭の母、障害者等を正社員として採用する前に、3ヵ月以内の期間を定めて試行雇用(トライアル雇用)をすると、受入れ1人当たり月額5万円が、試行雇用期間中(3ヵ月以内)会社に支給されます。
この間、採用基準に達しない者は不採用にすることができます。
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中小企業定年引上げ等奨励金


中小企業定年引上げ等奨励金の特徴:就業規則改正+継続雇用制度=160万円
就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入または定年制の廃止を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置および企業規模に応じて20万円〜160万円が支給されます。
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70歳定年引上げ等モデル企業助成金


70歳定年引上げ等モデル企業助成金の特徴:70歳以上まで働けるモデル事業の実施=500万円
70歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大等を行うモデル的な取組みについて計画を策定し、かつその取組みを実施した事業主に対して、計画策定および取組みの実施に要した費用の2分の1(最大500万円)が支給されます。
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中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金


中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金の特徴:事業主団体+高年齢者雇用確保措置=300万円
傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に対して、その実施に要した費用について、事業主団体の構成事業主数および実施後の確保措置導入率に応じて最大300万円が支給されます。
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中小企業子育て支援助成金


中小企業子育て支援助成金の特徴:事業所で初めて育児休業を取得させた=100万円
平成18年4月1日以降、育児休業取得者または育児のために短時間勤務制度の利用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、利用した制度の内容および期間に応じて1人目の対象者が出た時は最大100万円、さらに2人目の対象者が出た時は最大60万円が支給されます。
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特定求職者雇用開発助成金


特定求職者雇用開発助成金の特徴:就職困難者+雇入れ=120万円
高年齢者、障害者などの特に就職が困難とされる方を公共職業安定所や有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、その企業規模・雇入れ対象者に応じて30万円〜最大120万円が支給されます。
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雇用調整助成金


雇用調整助成金の特徴:解雇予防措置=賃金等の補助
景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者を解雇するのを防ぐため労働者を休業・教育訓練・出向させたときにその実施した内容に応じて、要した費用や賃金等が助成されます。
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中小企業雇用安定化奨励金


中小企業雇用安定化奨励金の特徴:期間契約社員+正社員の制度+雇用=35万円
期間契約で6ヵ月以上雇用労働者等を正社員として採用する制度を導入し、一人以上を正社員にした事業主に対して雇い入れ人数・雇入れ対象者に応じて最大10人を限度として35万円〜支給されます。3年以内に3人以上を正社員にした場合や対象者が母子家庭の母である場合は追加支給があります。
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紹介した助成金のほか、国の助成金制度には次のようなものがあります。

《雇用の維持》
(1) 継続雇用定着促進助成金

《再就職支援》
(2) 労働移動支援助成金
《新たな雇入れ》
(3) 地域雇用開発促進助成金 (4) 通年雇用安定給付金
《能力開発》
(5) 職場適応訓練費 (6) キャリア形成促進助成金
《育児・介護》
(7) 介護基盤人材確保助成金 (8) 介護雇用管理助成金 (9) 介護福祉助成金
(10) 両立支援レベルアップ助成金
《建設業》
(11) 建設教育訓練助成金 (12) 雇用管理研修等助成金 (13) 福利厚生助成金
(14) 建設業需給調整機能強化促進助成金

 
助成金に関するご質問・ご相談があればお気軽にご連絡下さい。
お問合せ:木田社労士事務所

お問合せ・ご依頼は:木田社労士事務所
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