|  | 次の三つのうちのいずれかの措置を行なってください。 
| (1) | 定年年齢の引上げ 定年制を定めている事業主のうち、65歳未満の定年を定めている事業主は、当該定年年齢を「雇用確保スケジュール」にあわせ、またはそれ以上の方法により引上げること。
 |  
| (2) | 継続雇用制度の導入 現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度を導入する。その場合の労働条件は事業主と労働者間で自由に取り決めることができ、フルタイム、パートタイム、嘱託、出向等の契約でもよい。
 |  
| (3) | 定年制の廃止 既存の定年の定めを廃止し、年齢にかかわりなく働く意欲のある者には、何歳でも働くことを可能にする雇用形態を導入すること。
 |  |