|  |  |  
  
 
 
|  ● 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |  
   
|  | 45歳以上の者3人以上が、職業経験を活かし共同出資して創業(法人の設立)し、いずれかの者がその代表者となり、高年齢者等(45歳以上65歳未満の者)を雇用保険の被保険者として雇入れ、事業を継続的に運営すれば、事業の開始に要した費用(設備費として750万円以上投資が必要)が最大で500万円支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 中小企業基盤人材確保助成金 |  
   
 
|  | 中小企業が、新分野(創業・異業種進出等)に進出し、経営の基盤となる人材を雇入れると、雇入れ一人当たり140万円(5人まで)が支給されます。 この助成金を受給するためには、施設または設備等の費用として300万円以上負担していることが条件です。
 |  
 
 
 
|  ● 受給資格者創業支援助成金 |  
   
 
|  | 雇用保険の加入者(被保険者期間が5年以上)が退職後、自ら創業(法人・個人を問わない)し、1年以内に従業員を雇入れ雇用保険に加入させれば、創業に要した費用について、最大200万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 子育て女性起業支援助成金 |  
   
 
|  | 雇用保険の加入期間が5年以上ある子育て期(12歳以下の子)の女性が、自ら起業して1年以内に従業員を雇入れ雇用保険に加入させれば、技能の取得費、設備の購入費、託児費など、最大200万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 短時間労働者雇用管理改善等助成金 |  
   
 
|  | パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度を設け、職能の序列等に対応した格付けを行い、「パートタイマーを正社員に転換する制度」「短時間正社員制度」「教育訓練、健康診断制度」等を導入すると、各区分ごとに30万円〜50万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 試行雇用奨励金 |  
   
 
|  | ハローワークに求職の申込みをしている中高年齢者(45歳以上65歳未満)、35歳未満の者、母子家庭の母、障害者等を正社員として採用する前に、3ヵ月以内の期間を定めて試行雇用(トライアル雇用)をすると、受入れ1人当たり月額5万円が、試行雇用期間中(3ヵ月以内)会社に支給されます。 この間、採用基準に達しない者は不採用にすることができます。
 |  
 
 
 
|  ● 中小企業定年引上げ等奨励金 |  
   
 
|  | 就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入または定年制の廃止を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置および企業規模に応じて20万円〜160万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 70歳定年引上げ等モデル企業助成金 |  
   
 
|  | 70歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大等を行うモデル的な取組みについて計画を策定し、かつその取組みを実施した事業主に対して、計画策定および取組みの実施に要した費用の2分の1(最大500万円)が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金 |  
   
 
|  | 傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に対して、その実施に要した費用について、事業主団体の構成事業主数および実施後の確保措置導入率に応じて最大300万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 中小企業子育て支援助成金 |  
   
 
|  | 平成18年4月1日以降、育児休業取得者または育児のために短時間勤務制度の利用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、利用した制度の内容および期間に応じて1人目の対象者が出た時は最大100万円、さらに2人目の対象者が出た時は最大60万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 特定求職者雇用開発助成金 |  
   
 
|  | 高年齢者、障害者などの特に就職が困難とされる方を公共職業安定所や有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、その企業規模・雇入れ対象者に応じて30万円〜最大120万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 雇用調整助成金 |  
   
 
|  | 景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者を解雇するのを防ぐため労働者を休業・教育訓練・出向させたときにその実施した内容に応じて、要した費用や賃金等が助成されます。 |  
 
 
 
|  ● 中小企業雇用安定化奨励金 |  
   
 
|  | 期間契約で6ヵ月以上雇用労働者等を正社員として採用する制度を導入し、一人以上を正社員にした事業主に対して雇い入れ人数・雇入れ対象者に応じて最大10人を限度として35万円〜支給されます。3年以内に3人以上を正社員にした場合や対象者が母子家庭の母である場合は追加支給があります。 |  
 
 
 
|  ● 地方再生中小企業創業助成金 |  
   
 
|  | 北海道、青森県その他、雇用情勢の弱いとされる21道県で、各道県が定める雇用創出のための指定事業を行う法人を設立、または個人事業を開業して労働者を雇い入れた事業主に対して、創業に要した経費の3分の1が最大で500万円・雇入れ対象者に応じて最大100人を限度として30万円〜支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 中小企業人材能力発揮奨励金 |  
   
 
|  | 産業用ロボット、POSシステム、3次元CADなどの生産性向上に必要な100万円以上の設備投資を行い、労働者を雇い入れた事業主に対して、雇い入れた人数に応じて設備投資費用の2分の1〜4分の1が最大で1,000万円支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 介護基盤人材確保助成金 |  
   
 
|  | 介護事業への進出、新規創業等を行おうとする事業主や介護分野での新規サービスを展開しようとする事業主が、社会福祉士・介護福祉士などの特定の労働者を雇い入れた場合、最大3人を限度として1人あたり70万円支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 雇用開発奨励金 |  
   
 
|  | 雇用状況が厳しい地域において、事業所(営業所や支店も含む)の設置・設備を行い労働者を雇い入れた事業主に対して、事業所の設置・設備に要した経費と雇い入れた人数に応じて最大1,250万円支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 福利厚生助成金 |  
   
 
|  | 出稼ぎなどの建設業に従事する期間労働者に対して医師による健康診断を受けさせた場合、建設労働者1人につき健康診断に要した金額最大3,900円が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定等助成金) |  
   
 
|  | 雇用する労働者のために、会社の敷地内・近接地、社員の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)等に、定員が10人以上の託児施設の設置、運営または増築等を行った事業主に対して、[1]設置に要した経費の3分の2〜2分の1として上限2,300万円、[2]施設運営のための人件費が最大で5年間に渡り3分の2支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定等助成金) |  
   
 
|  | 会社の福利厚生として、育児・介護を負担する社員に対して費用の一部を負担する制度を導入し、実際に補助を行った事業主に対して助成金が支給されます。この助成金は、[1]社員が民間のサービス機関等を利用して、その一部補助した事業主[2]専門機関へ自ら育児・介護の委託をした事業主[3]事業所内託児施設を設置している事業主に支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 通年雇用奨励金 |  
   
 
|  | 北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、冬場も離職させず通年雇用した事業主(建設業、土木工事業、林業、水産食料品製造業、農業など)に対して、対象期間(12月16日から翌年3月15日までの間)中に支払った賃金の3分の2(上限71万円)が支給されます。2年目・3年目の労働者については2分の1(上限54万円)が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 雇用改善助成金《第1種・認定訓練》 |  
   
 
|  | 資本金3億円以下の中小建設事業主が、その雇用する社員の能力向上のために「普通職業訓練」「高度職業訓練」「指導員訓練」等の職業能力開発促進法で定める教科、訓練期間・設備など一定の基準のもとに行われる職業訓練を会社負担で受講させた場合、負担した受講料の一部が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 雇用改善助成金《第4種・認定訓練》 |  
   
 
|  | 資本金3億円以下の中小建設事業主が、その雇用する社員の能力向上のために「普通職業訓練」「高度職業訓練」「指導員訓練」等の職業能力開発促進法で定める教科、訓練期間・設備など一定の基準のもとに行われる職業訓練を有給で受講させた場合、最大で日額7,000円の有給にした賃金の一部が支給されます。 |  
 
 
 
|  ● 若年者雇用促進特別奨励金 |  
   
 
|  | 過去3年間雇用保険の被保険者期間が無い25歳以上35歳未満の若年者等を職安の紹介によりトライアル雇用する労働者として雇入れ、トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して6ヶ月以上雇用する事業主に対して1人あたり最大30万円支給されます。 |  
 
|  ● 建設事業主雇用改善推進助成金 |  
   
 
|  | 資本金3億円以下の中小建設事業主が、「雇用管理研修の受講」「高年齢者や女性労働者の活用」「募集・採用を円滑に行う取組」「賃金体系・退職金制度の整備」などの雇用改善のための計画を作成し、計画に従って雇用改善の取り組みを実施した事業主に対して、経費及び賃金の一部が最大200万円助成されます。 |  
 
|  ● 重度障害者等通勤対策助成金 |  
   
 
|  | 通勤が特に困難だと認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れた場合に、また現在雇用している重度身体障害者等の通勤を容易にするために「住宅の新築・増築・改築・購入」「住宅手当の支給」「通勤の為の駐車場の賃借」等の措置を行った事業主に対してその費用の一部が、最大1,200万円助成されます。 |  
 
|  ● 雇用改善助成金《第2種・技能実習》 |  
   
 
|  | 中小建設事業主や事業主団体等が、その雇用(団体の場合は所属)する社員の技能向上のために「建設工事における作業に直接関連する訓練」「労働安全衛生法に基づく特別教育」「有資格者に対する再訓練」など一定の基準による訓練を行った場合、一つの技能実習について実習場所の借上げ料など1日あたり20万円かつ、20日分を限度として運営経費が支給されます。 |  
 
|  ● 雇用改善助成金《第4種・技能実習》 |  
   
 
|  | 中小建設事業主や事業主団体等が、その雇用(団体の場合は所属)する社員の技能向上のために「建設工事における作業に直接関連する訓練」「労働安全衛生法に基づく特別教育」「有資格者に対する再訓練」など一定の基準のもとに行われる技能実習を有給で受講させた場合、最大で日額5,000円の有給にした賃金の一部が支給されます。 |  
 
|  ● 精神障害者ステップアップ雇用奨励金 |  
   
 
|  | 週20時間未満は働けるという精神障害者が、徐々に職業環境になれていき、時間を延長して20時間以上働いていくということを目指すために週10時間以上20時間未満働くことで雇用した会社に対して1人につき月額25,000円が最大12ヶ月支給されます。 |  
 
|  ● 雇用支援制度導入奨励金 |  
   
 
|  | 試行(トライアル)雇用や精神障害者ステップアップ雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、教育訓練制度などの雇用環境の改善措置等を実施した事業主に対して、30万円が支給されます。 |  
 
 
 
|  | 紹介した助成金のほか、国の助成金制度には次のようなものがあります。 |  
 
|  | 
 
| 《雇用の維持》 (1) 継続雇用定着促進助成金
 |   
| 《再就職支援》 (2) 労働移動支援助成金
 |   
| 《新たな雇入れ》 (3) 地域雇用開発促進助成金 (4) 通年雇用安定給付金
 |   
| 《能力開発》 (5) 職場適応訓練費 (6) キャリア形成促進助成金
 |   
| 《育児・介護》 (7) 介護雇用管理助成金 (8) 介護福祉助成金 (9) 両立支援レベルアップ助成金
 |   
| 《建設業》 (10) 建設教育訓練助成金 (11) 雇用管理研修等助成金
 (12) 建設業需給調整機能強化促進助成金
 |  |  
 
|  |  | 
| 助成金に関するご質問・ご相談があればお気軽にご連絡下さい。 |  |  |  |