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今月は建設現場管理でよくでてくる「専任の技術者」をテーマに採りあげます。
■専任の技術者とは
  ・専任の技術者は「直接的な雇用関係」になければならない
主任技術者または監理技術者は工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりませんが、その直接的な雇用関係とは、技術者とその所属建設業者との間に第3者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利の構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証または市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。
  ・専任の技術者は「恒常的な雇用関係」になければならない

恒常的な雇用関係とは、雇い主である建設会社に一定の期間継続的に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが定められていることに加え、専任の技術者と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要です。

とくに、国、地方公共団体等が発注する公共工事において、発注者から直接請負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3ヵ月以上雇用関係にあることが求められています。

  ・施工期間内だけという条件で雇われた技術者は恒常的な雇用関係とは認められない

主任技術者または監理技術者は、当該工事の施工業者と直接的恒常的な雇用関係にあり、少なくとも入札参加申し込み以前に3ヵ月以上の雇用関係がなければならないとされていますが、その雇用関係が、たとえば6ヵ月、1年、2年というように期間を限定した有期契約である場合の取扱いについては具体的な見解は示されておりません。

しかし、このような場合においても、“恒常的な雇用”が、長期的な雇用を求めたものであり、その有期雇用の目的が、特定の建設工事の施工期間に限るとして雇用したものであれば直接的恒常的な雇用とは認められないとされています。

ただし、この場合であっても、有期雇用で雇入れた技術者が主任技術者または監理技術者以外の者で、補佐的な業務に従事する者であればとくに問題はないと考えられています。

  ・施工期間内だけという条件で雇われた技術者は恒常的な雇用関係とは認められない

建設工事現場に専任で置かなければなければならない主任技術者または監理技術者は、直接的恒常的な雇用関係になければなりません。

したがって、他の建設業者からの在籍出向者(注1)や派遣事業者(注2)から派遣された者、または他社から借受けた者等は、直接的な雇用関係にあるとはいえないので、これらの者を主任技術者または監理技術者として現場に配置した場合は、建設業法第26条第1項(主任技術者又は監理技術者の配置基準)違反となります。

とくに、在籍出向は労働契約の一部は出向先に移転するものの、労働契約の主たる部分は元の会社に残るので、専任の技術者となるためには労働契約の移転が必要です。

  ・専任以外の技術者も自社所属であることが望ましい

専任の技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係でなければなりませんが、その他の専門技術者については法律上とくに規定がありません。

しかし、建設業法第26条(一般建設業の許可を取得するための基準となる技術者に関する資格要件)で、建設業を営むものは当該技術者を置いて自ら建設工事を施工することを求めています。

これは技術者が自社の所属員であることを要求しているものと解されており、このことから、専任の主任技術または監理技術者とはなっていない専門技術者についても自社の所属員であることが望ましいとされています。

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