主任技術者または監理技術者は、当該工事の施工業者と直接的恒常的な雇用関係にあり、少なくとも入札参加申し込み以前に3ヵ月以上の雇用関係がなければならないとされていますが、その雇用関係が、たとえば6ヵ月、1年、2年というように期間を限定した有期契約である場合の取扱いについては具体的な見解は示されておりません。
しかし、このような場合においても、“恒常的な雇用”が、長期的な雇用を求めたものであり、その有期雇用の目的が、特定の建設工事の施工期間に限るとして雇用したものであれば直接的恒常的な雇用とは認められないとされています。
ただし、この場合であっても、有期雇用で雇入れた技術者が主任技術者または監理技術者以外の者で、補佐的な業務に従事する者であればとくに問題はないと考えられています。
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