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「社労士の1分労務講座」
第1回 契約を取交わすことの意味
 もし誰かに"なぜ契約書を書くの?"と聞かれたら、たぶん多くの人が「口約束だけでは心もとないから」「約束したことを忘れないため」あるいは「後でもめ事になるのが嫌だから」等々の答えをするのではないでしょうか。
 その通りなのです。契約書を交わすことの最大の目的は、約束したことを契約書にしたため相互に確認し合い、その約束を互いに守ることによって後日の紛争を避けることにあります。
 たとえば、洋服屋さんで洋服の仕立てを注文するとき「生地は、色は、寸法は、襟の形は、裏地は、ボタンは、ポケットは、仕上がり日は、支払い方法は、」と、こと細かに打合せをするはずです。そのとき洋服屋さんは催促しなくても聞き間違いがないように注文書に細部にいたるまで記録していきます。もし注文通りに洋服が出来上がらなかったら、仕立て直し、代金の割引き、場合によっては返品ということにもなりかねないからです。契約を交わすことの原点は正にここにあります。
 建設業の請負契約は洋服の仕立て注文とは比較にならないほど金額が大きいので、一旦紛争にでも発展したらその解決には多大のお金がかかることを覚悟しておかなければなりません。
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第2回 デートの約束も契約か?
 契約を取交わすことの目的は、約束したことの証として書面を取交わし相互にこれを守ることです。ではデートの約束も契約と言えるでしょうか。たとえば、「明日デートしない?」と誘われた彼女がこの誘いを受け入れたものの、翌日になって約束の場所に現れなかったとします。この場合、相手の男性は彼女に損害賠償を求めることができるでしょうか。
 契約が成立するためには、第一番に、一方が契約の「申し込み」をし、これに対して相手方が「承諾」するという双方の合意が必要です。そして一旦合意に達したら、その合意したことについては双方とも対等な立場で債務を負担し合わなければなりません。つまり、約束したことは互いに守らなければならないという義務を負うことです。そして、その契約は法令や公序良俗に反するものでない限り法律上の強制力を伴います。
 そこで、デートの約束も契約かということですが、この場合、男性が損害を被ったかどうかが問題になりますが、この程度の約束違反であれば、債務不履行といういう大げさなものではなく、彼女は"不誠実な人"というそしりは免れないとしても法律上の損害賠償責任ということにはならないでしょう。
 デートの約束のホゴはともかくとして、仕事上の契約の不履行には損害賠償というペナルティーが伴うことに十分に注意すべきです。
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第3回 曖昧(あいまい)では済まされない建設業の請負契約
 曖昧といわれる建設現場の契約の実態を探っていくと、末端で行われている建設業の仕事が請負によって行われているか、それとも労働契約で行われているのか、あるいは他の契約の方式なのかの判断が難しく、結果として不明確で不安定な契約に起因するさまざまな問題が発生しています。
 建設業の請負の歴史を辿っていくと、8世紀後半からの手間請けに始まり、17世紀半ばごろからの神社仏閣の普請が一式工事請負の始まりと伝えられています。そして、当時の手間請や請負方式によるドンブリ勘定的な考え方は今日においても消え去ってはいません。
 古くからの手間請や請負方式には、すべてが請負人という考え方が色濃く、労働者を常時雇入れておくという習慣にはなじみ難いものがあったからでしょう。こうした習慣は、その後に制定された建設業法や労働基準法、その他の法律にそぐわない面が多々ありますが、長年培われてきた慣習は容易には改まらないというのが実情でしょう。
 建設業がどのような歴史を辿ったにせよ、法令順守が厳しく求められている現在、習慣だから、伝統だから、といった曖昧なままでの契約がいかに経営上のリスクを伴うものであるかを真剣に考えてみる必要があります。
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